映像倫理機構 規約

第1章 総則

(名称)

第1条

本法人は、一般社団法人映像倫理機構(略称「映像倫」、英文名 Motion Pictures Regulation & Ethics Committee)と称する。

(事務所の所在地)

第2条

本法人は、主たる事務所を東京都新宿区新宿1丁目7番10号に置く

(定款の補完)

第3条

本規約は、一般社団法人映像倫理機構を円滑に運営するにあたり、本法人定款に基づき、定款を補完する規程として存するものとする。

第2章 目的及び事業

(目的及び事業)

第4条

本法人の目的及び事業については、定款記載のとおりとする。

第3章 会員

(入会)

第5条

本法人の正会員及び賛助会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。なお、正会員は同時にコンテンツ・ソフト協同組合にも加盟するものとする。

2.その他の入会に関する規定は本法人の定款に準ずるものとする。

(入会金及び会費)

第6条

本法人の定款第7条に従い、正会員及び賛助会員は、入会に際して入会金として5万円を納入しなければならない。

2.正会員は会費として1ヶ月につき7千500円、賛助会員は賛助会費として1年につき3万円を納入しなければならない。

3.正会員は、本法人が請求業務を委託しているコンテンツ・ソフト協同組合(略称CSA)からの請求に基づき、支払うものとする。

(使用料または手数料)

第7条

本法人は、その行う事業について使用料または手数料を徴収することができる。

2.前項の内、会員は、映像ソフト等の受審による審査料、審査終了後に発行される、審査区分に応じた審査済証票(審査済証・倫理シール等)の交付料及び会費を以って、本法人定款第9条の権利を有することとする。

3.本条の経費の額、その徴収の時期及び方法等、その他必要な事項は、理事会においてこれを定める。

(経費の賦課)

第8条

本法人は、その行う事業の費用(使用料または手数料をもって充てるべきものを除く)に充てるため、会員に経費を賦課することができる。

2.前項の経費の額、その徴収の時期及び方法等、その他必要な事項は、理事会においてこれを定める。

(届出)

第9条

会員は、次の各号の一に該当するときは、7日以内に本法人に届け出なければならない。

(1)氏名及び名称、その代表者名または事業を行う場所を変更したとき
(2)事業の全部または一部を休止し、若しくは廃止したとき

(過怠金)

第10条

本法人は、次の各号の一に該当する会員に対し、理事会の議決により、過怠金を課すことができる。この場合において、本法人は、その理事会の会日の10日前までに、その会員に対してその旨を通知し、且つ、理事会において、弁明する機会を与えるものとする。

(1)本法人定款第11条第1号から第7号までに掲げる行為のあった会員
(2)前条の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした会員

(延滞金)

第11条

本法人は、会員が使用料、手数料、経費、過怠金、その他本法人に対する債務を履行しないときは、履行の期限の到来した日の翌日から履行の日まで年利15%の割合で延滞金を徴収することができる。

第4章 総会

(書面または代理人による議決権または選挙権の行使)

第12条

会員は、総会の招集通知に記載のある事項につき、書面または代理人をもって議決権または選挙権を行使することができる。この場合は、その会員の親族もしくは常時使用する使用人または他の会員でなければ代理人となることができない。

(緊急議案)

第13条

総会においては、出席した会員(書面または代理人により議決権または選挙権を行使するものを除く)の3分の2以上の同意を得たときに限り、総会の招集通知であらかじめ記載のあった事項以外の事項についても議案とすることができる。

第5章 役員、顧問、事務局長及び職員

(代表理事、副代表理事、専務理事及び常勤理事)

第14条

本法人定款第22条第1項のとおり、理事のうち1名を代表理事とし、必要に応じて1名の副代表理事及び1名の専務理事を、それぞれ理事会において選任する。専務理事に代わり、常勤理事を理事会において選任することもできる。

2.専務理事又は常勤理事は、代表理事及び副代表理事を補佐して、業務を総括する。

(役員の選挙)

第15条

理事及び監事の役員は、総会において選挙し決定する。

2.本法人定款第18条第3項に記載のとおり、理事・監事の選任議案は、各候補者ごとの決議が行われなければならず、一括した採決はできないものとする。

((役員の報酬等)

第16条

本法人定款第25条のとおりであるが、報酬等が発生する場合は、別途定める報酬等支給の基準によって支給する。

(諮問委員、顧問、相談役及び参与)

第17条

本法人に置くことができる諮問委員、顧問、相談役、参与については、本法人定款第26条のとおりである。

2.諮問委員は理事会からの諮問に答えるほか、理事会からの要請をもって年1回以上諮問委員会を開催し、本法人の業務執行全般について意見を述べる。

3.顧問は学識経験者および広い見識を有する者を理事会が推薦し、代表理事が委嘱する。

4.相談役は、本法人の役職経験者および実務経験者、業界に貢献をした者等より必要に応じて理事会が選任する。

5.参与は、法律、行政等の専門知識を有し、実務経験がある者の中から理事会が推薦し、代表理事が委嘱する。

6.諮問委員、顧問、相談役および参与の報酬は、別途定める報酬等支給の基準に従い支払われるものとする。

(事務局の構成及び事務分掌)

第18条

事務局の構成は、本法人定款第27条第1項、第2項記載のとおりとする。

2.事務局は、代表理事の指揮に従い、総会、理事会等の会議事項の整理、並びに会員に対する連絡等、本法人の業務に関する実務を処理する。

3.事務局の組織、運営に関しては、定款第3条の本法人の目的を達成するために、定款第4条第1項、第2項及び第5項から第11項までの事業を、本法人が円滑に執り行うための実務を執行する。

(審査センターの構成及び業務分掌)

第19条

審査センターの構成は、本法人定款第28条に記載のとおりとする。

2.審査センターは、代表理事及び理事会の指揮に従い、本法人定款第4条第3項及び第4項にある事業を執り行い、本法人の目的を達するため、審査に関する業務を行う。

3.本法人定款第28条第3項にある審査検証役については、理事会で推薦を行い、代表理事がこれを委嘱する。

4.審査検証役は、審査業務の検証を行うとともに、審査上の疑義に対して、本法人審査規則第15条に記載の審査検証会議を招集し、協議、解決を図る。

第6章 理事会及び委員会

(理事会の書面議決)

第20条

理事は、やむを得ない理由があるときは、あらかじめ通知のあった事項について、書面により理事会の議決に加わることができる。

(規則)

第21条

本法人の事業を円滑に進めるために、構成及び運営に必要な場合は、本規約と別途に規則、規程を定めることができる。

(委員会)

第22条

本法人定款第34条にある委員会については、必要に応じ理事会で設立を立案し、代表理事が決定をする。

2.設立時には、その目的、運営期間、構成員を明確にし、速やかに開始するものとする。

3.委員会としては、規準制定委員会(レーティング委員会)、審査認定委員会、再審査委員会があるが、必要に応じ、理事会にて適宜構成員を選択し、その都度開催する。

第7章 賛助会員

(賛助会員)

第23条

本法人は、本法人の趣旨に賛同し、本法人の事業の円滑な実施に協力しようとするものを賛助会員とすることができる。

2.賛助会員について、必要な事項は、細則で定める。

第8章 公告、定款の変更及び法人の合併、解散

(公告の方法)

第24条

本法人の公告は、電子公告による。

2.やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

3.解散に伴う債権者に対する公告は、電子公告及び官報に掲載して行う。

(規約の変更)

第25条

この規約は、理事会の決議によって変更することができる。

(規約に定めのない事項)

第26条

本規約に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。

第9章 罰則

(罰則)

第27条

本法人は、本来の法人の目的を遂行するために、総会、理事会等で決定したことを遵守しなければならない。万一遵守されない場合には、本法人定款第32条第7項に基づき次の罰則を課すものとする。なお罰則の決定は本条第5項を除き、理事会の決議で行われる。

(1)訓告処分
(2)罰金
(3)会員活動停止
(4)退会勧告
(5)除名(本定款第11条)

附則

(規約制定)

平成23年7月 1日規約制定。

即日施行。