映像倫理機構 定款

第1章 総則

(名称)

第1条

本法人は、一般社団法人映像倫理機構(略称「映像倫」、英文名 Motion Pictures Regulation & Ethics Committee)と称する。

(事務所の所在地)

第2条

本法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条

本法人は、映像ソフト関連事業の健全な発展と映像文化の普及向上を促進し、表現の自由を護り、社会に許容される倫理基準に沿ったもの作りを推進する映像ソフト業界の第三者自主規制審査機関として、制作者の表現の自由と創造性の育成を推進し、青少年の健全育成に資するとともに、善良かつ健全な社会風俗の育成に努め、広く社会と業界の秩序ある発展を目指し、会員の制作する映像著作物の倫理上の審査を行い、安全な国民生活の確保に貢献することを目的とする。

(事業)

第4条

本法人は、前条の目的を達成するため、映像ソフト作品に対する自主規制の ための倫理的基準の制定や倫理上の審査業務を行うなど、次の事業を行う。

(1)
映像を著作する上で、社会通念上許容される自主規制のための倫理基準の策定
(2)
各種映像及び画像の商品化のための審査基準の策定
(3)
各種映像及び画像を流通、販売させるための倫理上の審査業務
(4)
ポスター、チラシ等の印刷物及び雑誌等の出版物の倫理上の審査業務
(5)
映像ソフト作品の審査済証票等の証明業務
(6)
映像ソフトの質的改善、倫理的基準の遵守等、映像文化の振興及びコンテンツ産業の健全な発展に寄与する調査、研究並びにセミナー、シンポジューム等の開催
(7)
青少年の健全育成環境の醸成活動
(8)
流通販売面の適正化に向けた環境整備活動
(9)
映像ソフトの違法商品、海賊版商品の撲滅等の著作権保護活動
(10)
映像コンテンツ産業に係わる関係諸機関との交流及び協力支援活動
(11)
前各号に掲げるもののほか、本法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員

(会員の資格、種別)

第5条

本法人の会員は、正会員、賛助会員及び特別会員とする。

(1)
正会員は、原則として映像ソフト等の企画、制作、販売を行う事業者又は映像ソフトの著作権者、著作隣接権者で法人及び団体とする。
(2)
賛助会員は、原則として前項に該当しないもので、本法人の目的に賛同する法人及び団体とする。
(3)
特別会員は、学識経験者又は本法人の目的に関し特に功労のあった者で、理事会より推薦された個人とする。

2.前項の正会員、賛助会員及び特別会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(入会)

第6条

本法人の正会員及び賛助会員になろうとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。

2.法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として、本法人に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、代表理事に届け出なければならない。

3.代表理事が前各項記載の入会申込者を不適当と認めた場合、その入会を拒むことが出来る。この場合、理事会の開催日の7日前までに、当該申込者に対しその旨を通知し、且つ理事会において弁明の機会を与えるものとする。

4.法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者及び会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を代表理事に提出しなければならない。

(入会金及び会費)

第7条

正会員及び賛助会員は、入会に際して入会金を支払わなければならない。

2.正会員は毎月月会費を、賛助会員は毎年賛助会費を納入しなければならない。

3.入会金及び正会員の月会費、賛助会員の年会費の金額は別途定めるものとする。

(会員の義務)

第8条

会員は、本法人の定款及び総会、理事会の決議を厳守し、本法人のために忠実に協力する義務を負う。

(会員の権利)

第9条

正会員、賛助会員及び特別会員は、いずれも、個々に一個の議決権及び、臨時総会招集の請求権を有する。

2.会員は、会費及び審査料の納入をもって、映像ソフト等の受審資格を取得し、倫理審査終了(合格)をもって、審査区分に応じた審査済証票(審査済証・倫理シール等)の交付を受けることができる。

(退会)

第10条

会員は、あらかじめ本法人に通知したうえで、別に定める退会届を代表理事に提出して、本法人を退会することができる。

2.会員が次の各号の一に該当するときは、本法人を退会したものとみなす。

(1)
法人又は団体が解散、又は破産したとき
(2)
総会員の同意があるとき
(3)
本定款第11条の規定により除名されたとき

(除 名)

第11条

本法人は、次の各号に一つでも該当する会員を総会の決議により除名することが出来る。この場合において、本法人は、その総会の開催日の1週間前までに、その会員に対してその旨を通知し、且つ総会において、弁明の機会を与えるものとする。

(1)
本法人の定款又は規則に違反したとき
(2)
本法人の名誉を棄損し、又は本法人の目的に反する行為をしたとき
(3)
本会員の事業を妨げ、又は妨げようとしたもの
(4)
本法人の会費等を6ケ月以上滞納したとき
(5)
本法人の事業の利用について、不正の行為をしたもの
(6)
犯罪その他信用を失う行為をしたもの
(7)
その他、除名すべき正当な事由があるとき

(会員の権利停止)

第12条

本法人は、次の各号に一つでも該当する会員を理事会の決議により、その会員に対し、12箇月以内の期間を定め、第9条第2項に定める会員の権利を停止することができる。

(1)
前条第1項各号の一に該当したとき
(2)
第9条第2項に定める会費、審査料及び倫理シール交付料の支払を怠ったとき
(3)
その他、権利停止すべき正当な事由があるとき

(会員資格の喪失に伴う権利及び義務)

第13条

会員が第10条の規定により、その資格を喪失したときは、本法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2.本法人は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費その他の拠出金品は返還しない。

第4章 総会

(総会の種別と構成)

第14条

総会はすべての会員をもって構成し、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は毎事業年度末日の翌日から3ケ月以内に開催し、臨時総会は必要に応じて招集する。

2.前項の通常総会及び臨時総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(総会招集の手続)

第15条

総会の招集は、総会開催日の2週間前までに、議題及びその内容並びに日時及び場所を記載した書面を各会員に発して行うものとする。

(総会の議長)

第16条

総会の議長は、代表理事とする。

(総会の決議)

第17条

総会の決議は、総会員の過半数以上が出席し、その議決権の過半数で決するものとする。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第58条の要件を満たしたときは、総会の決議があったものと見なす。

(総会の議決事項)

第18条

総会は、次の事項について決議する。

(1)
定款の変更
(2)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3)
理事及び監事の選任又は解任
理事・監事の選任議案は、各候補者ごとに決議が行われなければならず、一括した採決は許されない。
(4)
会員の除名
(5)
合併、解散及び残余財産の処分
(6)
その他、総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

2.次の決議は、総会員の半数以上が出席して、その議決権の3分の2以上の賛成をもって行う。定款の変更、監事の解任、会員の除名、合併及び解散、その他法令で定められた事項

(議事録)

第19条

総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成し、議長及び出席理事が署名するものとする。

第5章 役員、顧問、事務局長及び職員

(役員の種類及び定数)

第20条

本法人に次の役員を置く。

(1)
理事  3名以上 10名以内
ただし、第三者性を担保するために、代表理事は外部有識者から選任することとし、正会員及び賛助会員からの理事の選任は、外部有識者の数を越えることはできないものとする。
(2)
監事  2名以内

2.理事及び監事は、総会において選任する。
  ただし、正会員及び賛助会員から選任する場合にあっては、会員代表者より選任する。

(役員の任期)

第21条

理事の任期は、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2.監事の任期は、2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する通常総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

3.補充により選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の残任期間とする。

4.理事及び監事は、辞任又は任期満了後においても、第20条に定める定数に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまではその職務を行わなければならない。

(代表理事、副代表理事及び専務理事)

第22条

理事のうち1名を代表理事とし、必要に応じて1名の副代表理事及び1名の専務理事を、それぞれ理事会において選任する。

2.代表理事は、本法人を代表し、本法人の業務を執行する。副代表理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、その職務を代行する。

3.専務理事は、代表理事及び副代表理事を補佐して、業務を総括する。

(理事の業務・忠実義務)

第23条

理事は、法令及び定款並びに総会の決議を遵守し、本法人のため忠実にその職務を行わなければならない。

(監事の職務・権限)

第24条

監事は、いつでも、理事及び事務局長に対して事業の報告を求め、又は業務及 び財産の状況の調査をすることができる。

2.監事は、理事の職務の執行を監査する。

3.監事は、財産の状況及び業務執行について不正の事実を発見したとき、又は当該行為をするおそれがあると認めたときは、これを総会又は理事会に報告しなければならない。

4.その他法令に定められた事項。

(役員の報酬等)

第25条

役員は無報酬とする。ただし、特別会員及び会員たる身分を有しない役員並びに常勤の役員に対しては、総会において定める総額の範囲内において、報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

2.前項の規定にかかわらず、役員には費用を弁償することができる。

(諮問委員、顧問、相談役及び参与)

第26条

本法人に、諮問委員、顧問、相談役及び参与を置くことができる。

2.諮問委員は学識経験者から選任し、本法人の倫理規定、審査基準等の諮問に答える。

3.顧問、相談役及び参与は、学識経験者又は本法人に功労のあった者のうちから、それぞれ理事会の推薦により代表理事が委嘱する。

(事務局の構成)

第27条

本法人に事務局を置く。事務局には事務局長を置く。

2.事務局長並びに事務局職員の選任及び解任は、理事会においてこれを決する。

3.事務局の組織、運営に関する事項は別に定める。

(審査センターの構成)

第28条

本法人に審査センターを置く。審査センターにはセンター長及び審査員を置く。

2.センター長、審査員及び審査センター職員の選任及び解任は、理事会においてこれを決する。

3.審査業務の検証等を担う審査検証役を置く。審査検証役は、経験に富む外部識者から選任する。

4.審査センターの組織、運営に関する事項は別に定める。

第6章 理事会及び委員会

(構成)

第29条

本法人に理事会を置く。

2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

(理事会の招集)

第30条

理事会は、代表理事が招集し、議長は代表理事がこれを行う。

2.代表理事が事故又は欠員のときは、あらかじめ理事会において定めた順位にしたがい、他の理事が招集し、議長となる。

3.理事会の招集は、その会日の5日前までに、日時、場所を理事及び監事に通知するものとする。但し、理事及び監事の全員の同意があれば招集手続を省略することができる。

4.理事は必要があると認めるときは何時でも、代表理事に対し、会議の目的たる事項を示して、理事会を招集すべきことを請求することができる。

5.前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。

(理事会の決議)

第31条

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半 数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数のときは、議長の決するところによる。

2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(権限)

第32条

理事会は、次の職務を行う。

(1)
本法人の業務執行の決定
(2)
理事の職務執行の監督
(3)
代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)
審査センターの審査業務に関する監督・管理
(5)
規約、規程、規則、細則、審査基準等の制定、変更又は廃止
(6)
総会に提出する議案の作成
(7)
第11条に規定する除名以外の会員の身分にまつわる処分については、理事会の議決事項とする。具体的処分手続きについては別に定める
(8)
その他、業務の執行に関する事項で理事会が必要と認める事項

(議事録)

第33条

理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

(委員会)

第34条

本法人は、その事業の執行に関し、委員会を置くことができる。

2.委員会の種類、組織及び運営に関する事項は、理事会で定める。

第7章 会計

(事業年度)

第35条

本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

(経費の支弁)

第36条

本法人の経費は、次の各号に掲げるものをもって、支弁するものとする。

(1)
会員よりの、会費及び入会金
(2)
審査料及び映像倫理シール交付料等の収入
(3)
その他の収入

(経理の調整)

第37条

本法人の経費については、収入と支出の均衡を図り、毎期末において、剰余金が生じないよう努めなければならない。ただし、未払金及び引当金等、将来において必要な支出を考慮して調整するものとする。

2.剰余金が生じた場合、及び多分にその恐れが生じた場合は、前条第1号又は第2号の料金を改定する等の施策により、経理の調整を行うものとする。

(事業計画及び収支予算)

第38条

本法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2.前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、会員及び債権者の閲覧に供するものとする。

(事業報告及び決算)

第39条

本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)
事業報告
(2)
事業報告の附属明細書
(3)
貸借対照表
(4)
損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)
貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)
財産目録

2.前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置き、会員及び債権者の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置き、会員及び債権者の閲覧に供するものとする。

(1)
監査報告
(2)
理事及び監事の名簿
(3)
理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)
運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金の処分制限)

第40条

本法人は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。

2.会員に剰余金の分配をする総会の決議は無効とする。

第8章 基金

(公告の方法)

第41条

当法人は、会員又は第三者に対し、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。

(基金の募集等)

第42条

基金の募集、割当て及び払い込み等の手続については、理事会の決議を経て、別に定める基金取扱い規定によるものとする。

(基金の拠出者の権利)

第43条

拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金返還の手続)

第44条

基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従う。

第9章 公告、定款の変更及び法人の合併、解散

(公告の方法)

第45条

本法人の公告は、電子公告による。

2.やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

(定款の変更)

第46条

この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(合併及び解散)

第47条

本法人は、総会において、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の法人との合併及び事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

2.本法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散することができる。

(法人解散等に伴う贈与)

第48条

本法人が公益認定の取消し処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消の日から1箇月以内に公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第49条

本法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

(定款に定めのない事項)

第50条

本定款に定めのない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他の法令の定めるところによる。

附則

(定款変更)

1.平成23年5月20日 定款全文変更。

  平成23年7月1日施行。